今さら聞けない測量あれこれ(part1)
今さら聞けないあれこれ前々から気になっていた精度管理表についてどの工種にも精度管理表ってありますよね
精度を管理し表にまとめる、まんまですね。
精度を管理し表にまとめる、まんまですね。
精度管理と点検測量が、ごっちゃに
なってるモノを良く見受けます。
例をとって路線測量の横断測量について考えてみます。
線形がIPもなく1直線で路線長200m、ピッチ20mの場合横断測量本数11本になりますね
本観測11本終了し、精度管理します。
それとは別に後工程で点検測量ってやつもありますね。
ここがゴチャゴチャポイント。
精度管理表には11本の横断すべてが反映されなければいけません。
つまり、全点です。
だけど、前回成果とか見ると1本~2本しか書いて無い…
うむ?
思うにたぶん、点検測量の本数かと。
点検率5%だから、11本数の5%で
1本~2本…
細かい事言うと横断測量の点検率5%は本数ではありません、路線長の5%です。
この場合は200mの5%だから10m。
よって点検測量は1本実施します。
本観測と同幅を観測し、観測手簿には
余白に『点検測量』と明記します。
で、図化は本観測と重ね合わせて朱色で表現すれば良いと思います。
これが、点検測量です。
精度管理表には何も反映されません。
話がそれましたが、横断測量の精度管理は、各測点の左右末端杭の高さと距離を精度管理すれば良いと思います。
でも、わざわざ末端に横断方向杭なんて
設置しない事が大半だと思います。
ましてや、末端が土の上、なんてことも大いに有りかと、そんな場合は末端で精度管理用に観測をしておく。
(ちょっと疑問は有りますが…)
または変化点中、恒久物っぽい変化点で精度管理する。(これまた疑問…)
いずれにしても精度管理表には
全測点埋まってなければいけません。
11点ですね。
ポイントを要約すると
・精度管理と点検測量は別モノ。
・精度管理は全測点行う。
・点検率は本数では無く路線長。
1 ■はじめまして
はじめました、ブログ拝見しました、福岡県で測量を行っているものです。
この説明を読んで、質問があります。
現在、路線長1.8km(18000m)の路線測量をおこなっています。
横断測量は、プラス杭や、役杭など含むと120本くらいの横断をおこなったのですが、この説明ですと、すべての断面(120本)の検測に必要なポイントをもう一度、測定することになると思うのですが、作業規定の準則どおりなのでしょうか??
愛知県の規定ではないですよね?
点検測量は、0.09km(90m)4本の点検測量観測手簿と点検測量図面を作成しました。
精度管理表は、点検測量で検測した、4本の横断断との較差を記載しています。
この状況で納品してしまうと、きちんとした精度管理が行われていない事になりますね。
このブログを拝見して、はじめて知りました。
作業規定の準則どおりなら、作業実施しないといけないですね。
2 ■Re:はじめまして
>ともひろくんですよさん
はじめまして、コメントありがとうございます。
結論から言うと、全測点精度管理する必要があります。
問題は役杭、プラス杭も精度管理するのか否かですね。
厳密に言うとこちらは監督員との協議によって
決定します。
設計書に横断測量が本数ではなく1.8kmの数量で計上されて
いるのならばNO測点だけで良いと思います。
いずれにせよ、監督員との協議で決定します。
NO測点はおのずと全点末端杭までの距離と標高を検測し精度管理表に反映させてください。
末端杭を設置してないのであれば、本観測での末端点を検測する苦肉の策になると思います。
細かい話をすると横断測量を行う前に全点すべて末端杭を設置しますが、実務では
省略することが多いと思います。
こちらも本来は事前に監督員と協議し末端杭を打設するか否か協議します。
省略の場合は、本観測で末端の地形変化点を観測したら続けて検測用に
末端点を観測してください。
これをすべて精度管理表に反映させます。
この後に点検測量を行います。
点検率5%ですが、路線長の5%なのか本数の5%なのか
これも本来監督員と協議によって決定します。
路線長なら90mなので、5本では足りないので6本になると思います。
本数なら、120本の5%で6本、今回の場合はどちらを採用しても6本かと。
で、点検観測手簿、朱書きの重ね図、点検測量の際も末端点を観測する
わけですから、どうしても精度管理表に反映させたいなら
別途、(点検測量)精度管理表と題して
6本分の末端点までの距離と標高を反映させれば良いと思います。
この際、出来上がる精度管理表は全点の末端点までの精度管理表と
点検測量用の6本分の制度管理表を添付すれば良いかと
でも、点検測量は精度管理表に反映させなくても点検測量観測手簿と
重ね図だけで十分かと思います。
PS
中心線測量精度管理も同様に全点間距離を検測精度管理表に反映させます。
その後、点検測量として5%抜き出して点間距離を検測します。
全点点間距離を検測してるから点検測量5%抜き出しは
転用するのは間違いです。
3 ■Re:はじめまして
返信ありがとうございます。
精度管理については、今の助言を元に監督員の方と協議してみます。
点検測量に関しては、書き間違えてました、実業務は、本線1.4km路線と、枝路線が32路線あります。
その場合、本線でまず5%をして、枝路線も路線ごとに5%の点検測量を実施したほうが正確な成果表がつくれるんでしょうね、これもまた監督員の方と協議してみます。
ありがとうございました。
ホームページ見ましたけど、すごくいろいろな測量作業されてますね、大変そうですけど、いろいろ経験が出来ていいですね。
4 ■精度管理=点検測量では?
ブログ拝見させて頂きました。
測量会社勤務の者ですが、疑問に思ったことがありますので質問させてください。
いまさら聞けない測量のあれこれで
・精度管理と点検測量は別モノ。
・精度管理は全測点行う。
とありますが、
公共測量作業規定のなかで
上記が明記されている箇所はありますでしょうか?
(どのような解釈をすればよいのでしょうか?)
中心線測量についても、全点の精度管理となると境界点間測量のようになるということでしょうか?
いきなりで申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
5 ■Re:精度管理=点検測量では?
>ふくいの測量小僧さん
コメントありがとうございます。
・精度管理と点検測量は別モノ。
・精度管理は全測点行う。
作業規程に上記の文言は明記されてません。
精度管理=点検測量だとしたら
例えば横断測量を例にとると
点検率は5%ですよね?
5%の点検測量を実施し精度管理して
それを精度管理表に転記したとしましょう。
では、残りの95%はどうなってるんですか?
5%しか精度管理してないとなってしまいますよね?
本観測を行い、全点許容範囲内になるように
精度を担保しそれを精度管理表に反映させます。
その後、点検率に基づき点検測量を行います。
通常、この5%をどこの測点でやるか?
これは本来監督員と協議し点検箇所を決めます。
点検測量の許容範囲値はありません。
いわば、点検測量は本観測に対して
大きな違いがないよね?とか
ケアレスミスがないか?
を確認する意味合いでよいと思います。
ですので、中心線測量の点間距離も当然
全点間距離をチェックする必要があります。
精度を担保した後、点検測量を点検率に基づいて実施します。
どの工種もそうですが、点検測量結果は
精度管理表に反映させるものではありません。
6 ■Re:Re:精度管理=点検測量では?
>アペオ技研さん
返信ありがとうございます。
返信コメントを読ませて頂き、改めて
・作業規定の準則
・作業規定の準則 解説と運用
・国土交通省作業規定 記載要領
の精度管理に関する部分を読み返してみました。
その上でお互いの為になればと思い、もう一度コメントさせて頂きます。
点検測量の許容範囲値はありません。
とありますが、これについては、
平地(距離)L/500、(標高)20mm+50mm√L/100
山地(距離)L/300、(標高)50mm+150mm√L/100
※Lは中心杭等と末端見通杭の測定距離
(作業規定の準則 101ページ参照)
と本観測と点検測量での中心杭と末端見通杭の距離及び標高の測定値を比較するとあります。
それに踏まえ、公共測量作業規定 記載要領548ページにあります
横断測量精度管理表の記載要領には
点検測量を行なったであろう3測点分しか記載がありません。
私なりに解釈した結果
精度管理については全点行う。
(全点行うのが望ましい。記録としては残さなくてもよい。そのためやらない作業機関が多い。)
精度管理表には点検測量(5%)で観測した測点を
記入する。
精度管理∈(点検測量=精度管理表)
という解釈になってしまいました。
下手な文章を長々と書いてしまい申し訳ありませんでした。
7 ■Re:Re:Re:精度管理=点検測量では?
ふくいの測量小僧さん こんにちは
アペオ技研51歳の新入社員「mogera」と申します
応用測量の精度管理。。。う~む 確かに公共測量作業規程上では 曖昧に感じることもありますね
私ども測量屋さんは 顧客の要求事項を遵守しつつ かつ 商売としてなりたたせねばならず
現場は生物で注文受注生産ですから いわゆる規程と現実の狭間でご苦労されているかと存じます
ここで私が言うことは あるひとつの考え方 と受け取っていただけると幸いなんですが・・・
精度管理は全数量が対象です。作業規程にも書かれています。・・・基準点測量の箇所に
こう書いてしまうと 尋ねてるのは横断測量なんですが。。。となることは承知で
基準点測量を行ったさい、技術管理(精度管理表)は全点に対して行いますよね。そして 点検測量はその後。
つまり 点検測量はあくまで「抜き取りの再検査」を行っているはずです。
では、何故?横断測量。。。応用測量ではそうしないの? と疑問に思いませんでか?
少し回答がずれますが、そもそも「応用測量」って何の応用なのか疑問に感じたことはありませんか?
測量(作規規程)の体系は、あくまで基準点測量と地形測量の その応用技術を活用して以後の作業(路線・河川・用地)を行う、よって応用測量。。。なんですよね
そこでは、基準点測量に書かれていることは、基礎的技術として当然に準用することなので応用測量の箇所には記載されていない
・・・と いうようなことらしいです
よって、横断測量も全測点行い。抜き取りで点検測量を再度。と なります
現実にこれを行うかどうかは・・・ですが
私も作業規程を見るとき、該当作業の部分だけ見て、かつ良いとこ取りしてしまいがちなんですが、どの様な作業も規程の頭から習得する必要があるようです